
悪徳業者の見分け方の一つとして、出資法の上限(29.2%)を超えて貸付を行っているかどうかで判断して下さい。
利息制限法の上限(20%)は民法上の問題で、出資法の上限(29.2%)を超えた場合(2010年から20.0%)に刑事罰の対象となります。
年率29.2%を超えて貸付を行っている業者は違法な業者ですので、そのような業者から絶対融資を受けないで下さい。
上場企業の金利が上限金利の29.2%ちょうどではなく、28%台に設定されている理由は、この法律に違反しないためです。
(事務手数料を29.2%の1円でも取ってしまったら、業務停止となってしまいますので!)
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